食品添加物の不使用表示ガイドラインとは?表示例や消費者のメリットを解説
2022年に策定された「食品添加物の不使用表示ガイドライン」によって、食品表示のルールが変わったのをご存知でしょうか。
「無添加」や「不使用」などの表示が厳格化されることで「具体的に何が添加されていないのか」が明確になるというメリットがある一方、消費者が気をつけておきたいこともあります。
そこで本記事では、食品添加物の不使用表示ガイドラインについて下記を中心に解説しています。
・食品添加物の不使用表示ガイドラインとは?
・食品添加物の不使用表示のルール
・食品添加物の不使用表示ガイドラインで表示はどう変わる?
・消費者のメリット・デメリット
・とくに添加物が多く含まれる食品の例
食品添加物の不使用表示ガイドラインを正しく知って、今後の食品選びの参考にしてくださいね。
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食品添加物の不使用表示ガイドラインとは
食品添加物の不使用表示ガイドラインとは、2022年3月に消費者庁が新たに策定した食品表示に関する規定です。「無添加」「不使用」などの食品表示に関して、消費者に誤認を与えないことを目的に、具体的なルールがまとめられました。
なぜこのようなガイドラインが必要になったのか、策定の背景や開始時期など基礎知識をおさえておきましょう。
ガイドライン策定の背景
食品添加物に関する表示ルールは「食品表示法」によって定められていますが、添加物不使用の場合のルールはあいまいなものしかありませんでした。
「無添加」「不使用」といった表示は各メーカーの判断に委ねられていたため、メーカーによって無添加の定義が異なったり、消費者の誤認を招くような表示があったりとさまざまな問題が以前から指摘されていました。
表示ルールがないことで消費者に混乱を与える懸念があるとされ、このような状態を是正するために「食品添加物の不使用表示ガイドライン」が制定されるに至ったのです。
ガイドラインの適用はいつから?
ガイドラインの適用は、2022年3月からすでに開始しています。
しかし、表示の見直しやパッケージやラベルの入れ替えに時間がかかることを考慮して、2年間の移行期間が設けられています。
食品メーカーや事業者は、2024年3月末までにガイドラインに則った表示に変更しなければなりません。
食品添加物の不使用表示のルール【10類型】
「表示を作成する際に注意すべき10類型」として、具体的に以下のようなルールが設けられています。適用対象は、食品のパッケージやラベルなどです。
1:単なる「無添加」の表示
2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
6:健康、安全と関連付ける表示
7:健康、安全以外と関連付ける表示
8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示
10:過度に強調された表示
参考:表示を作成する際に注意すべき10類型 | 消費者庁
いくつかをわかりやすく説明すると、以下のような内容になります。
1:何を添加していないのかを記載すること
2:人工・合成・化学・天然といった用語を使わないこと
6:「無添加だから安心・安全」など、健康や安全に関連付けた表示をしないこと
8:もともと禁止されている添加物を「〇〇不使用」とあえて表示しないこと
食品添加物の不使用表示ガイドラインは、「無添加」や「不使用」の表示を一律に禁止するものではありません。
消費者に誤認を与えないよう上記のルールを守った上であれば、「無添加」や「不使用」の表示は可能です。
食品添加物の不使用表示ガイドラインで表示はどう変わる?
具体的に、食品添加物の不使用表示ガイドラインによって食品表示はどのように変わるのでしょうか。3つの例をあげて解説します。
①具体的に何が無添加なのかが記載される
これまでは単に「無添加」だけの表示も可能でした。しかし、食品添加物の不使用表示ガイドラインでは、具体的に何を添加していないかがわかるよう、以下のように表示する必要があります。
例)「無添加」→「着色料 無添加」
②人工・合成・化学・天然といった用語がなくなる
食品添加物の不使用表示ガイドラインでは、人工・合成・化学・天然といった用語を使わないこともルールとして定められています。
そのため「人工甘味料」「合成化学調味料」などの表示はできません。たとえば、パッケージに「人工甘味料 不使用」とは記載できなくなり、「甘味料 不使用」の表示に変わります。
例)「人工甘味料 不使用」→「甘味料 不使用」
③同じあるいは似た機能をもつ添加物が含まれる場合はその旨が記載される
たとえば、保存料の代わりに「酸化防止剤」を使っている場合でも、これまでは「保存料 無添加」という表示でOKでした。
しかし、食品添加物の不使用表示ガイドラインでは、同じ機能や似た機能を持つ添加物や原材料が代わりに用いられている場合は、その旨の記載が必要です。
今回の例では、以下のように文言を付け加える必要があります。
例)「保存料 無添加」→「保存料 無添加 保存効果を持たせるために酸化防止剤を使用しています」
【食品添加物の不使用表示ガイドライン】消費者のメリット・デメリット
食品添加物の不使用表示ガイドラインによって食品表示が変わることで、消費者にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
正しく理解するためには、両方をおさえておくことが大切です。
メリット
食品添加物の不使用表示ガイドラインによる消費者側のメリットは「何が無添加なのか」「何が使われているのか」が明確に表示される点です。
これにより、消費者が合理的に商品を選べるようになります。
デメリット
表示が変わることで、わかりにくくなる点もあります。たとえば「化学」「人工」などの用語が使えないため、「化学調味料 無添加」「人工甘味料 不使用」といった表示を購入の目安にしていた方は注意が必要です。
また不使用表示は過度に強調した表示も行えないため、ひと目で無添加だとわかるような表示が少なくなる可能性もあります。消費者はこれまで以上に、パッケージや原材料表示をしっかりチェックする必要があるでしょう。
とくに添加物が多く含まれる食品の例
添加物を避けるために、買い物の度にすべての食品のパッケージや原材料表示をチェックするのは大変ですよね。
まずは、添加物が多く含まれる食品から気をつけてみてください。
添加物が多く含まれる食品の例
・カップ麺
・コンビニ弁当・おにぎり
・菓子パン
・ベーコン・ソーセージ・ハム
・ジュース・甘い飲みもの
・お菓子
・漬けもの(たくあんやキムチ、梅干しなど)
・明太子・たらこ
添加物が多く含まれる食品だけでも、原材料欄を見て選べば、添加物の摂取量を減らすことにつながります。
パントリー&ラッキーでは、添加物を極力抑えた食品を多数取り扱っております。添加物をなるべく避けたいという方は、ぜひパントリー&ラッキーでお買い求めください。
食品添加物の不使用表示ガイドラインとうまく付き合おう!
食品添加物の不使用表示ガイドラインとは、消費者に誤認を与えないよう具体的事項をまとめた食品表示に関する規定です。
「不使用」や「無添加」などの表示が厳格化されたことで「何が無添加なのか」が明確に表示されるようになりました。一方で「化学」「人工」「天然」などの用語がなくなるため、「化学調味料 無添加」「人工甘味料 不使用」といった表示を購入の目安にしていた方は注意が必要です。
これまで以上に、パッケージや原材料表示をよく見て選ぶことが大切といえるでしょう。
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